訓練・生活支援給付金とは?
訓練・生活支援給付金とは、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークの斡旋により基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から職業訓練期間中の生活保証として支給されるものです。
支給対象の方
訓練・生活支援給付は、次の要件の全てに該当する方が対象となります。
※詳細は必ずハローワークにてご確認下さい。
- ハローワーク所長のあっせんを受けて、「基金訓練」または「公共職業訓練」を受講する方
- 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
- 世帯の主たる生計者である方(原則として申請時点の前年の状況)
- 申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の方
- 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
- 過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
※訓練期間中~終了後においてハローワークでの職業相談が必要です。
支給額・支給期間
職業訓練を受講している間、被扶養者のいる方は月額12万円、それ以外の方は月額10万円が支給されます。ただし、訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。
なお、訓練・生活支援給付金に加えて、希望する方は、さらに、労働金庫から訓練・生活支援資金融資の貸付を受けることもできます。
(被扶養者のいる方:上限月額8万円、それ以外の方:上限月額5万円)
この情報は2011年3月現在のものです。
詳細や正式な情報はハローワークでご確認下さい。



















基金訓練の説明